【失業よもやま話 1 】 国民健康保険か 任継継続か / 保険料の減免制度
こんにちは、aoMaru'です。
会社を退職すると必要な手続きがいろいろあります。申請期限や資格、自分にとって何が良い選択なのか複雑でよく分からないし迷いますよね。この記事では健康保険について書いています。少しでも参考になれば幸いです。
健康保険は退職した後に引き続き健康保険を任意継続にするのか、国民健康保険に切り替えるのかを選択しなければなりません。どちらを選択した方が良いのかは自分の環境や収入によって変わります。会社の健康保険に加入していると、保険料は会社も負担してくれています。当然ながら退職すると全額自分で支払うことになります。任意継続の加入条件をクリアしている場合は、まず任意継続の保険料と国民健康保険料のどちらが負担が軽いかを確認しましょう。
■各市区町村役場の窓口で国民保険料を確認しましょう
事前に任意継続保険料を確認しておきます。給与から控除されていた健康保険料の2倍もしくは上限額のどちらか低い方が適用されます。会社が加入している健康保険組合のHPや規定などで確認しましょう。
国民健康保険は前年度の世帯の所得に対して課せられます。扶養家族の有無や同一世帯で国民健康保険に加入している家族の有無、介護保険料の有無など自分の環境で保険料は変わってきます。国民健康保険料がいくらになるのか各市区町村役場の窓口へ行って調べてもらいましょう。概算の金額を計算してくれます。親切そうな担当者に相談しましょう。
■国民健康保険料には一定の条件のもと軽減・減免・免除される
<各市区町村が独自に措置>
失業等により所得が著しく減少した場合に減額する
制度はあるのか、対象者・軽減内容・軽減期間などの詳細については、お住いの市区町村の窓口やHP等で確認ください。
<厚生労働省が措置> ※ 2016.03現在
非自発的失業者にかかる軽減(要届出)
退職・倒産・廃業・営業不振等にかかる減免(要申請)
対象者の前年の所得のうち給与所得を 30 / 100 とみなして保険料算定を行います。
対象;特定受給資格者および特定理由離職者
離職理由コード「11,12,21,22,23,31,32,33,34」
ハローワークで求職申込み手続き後に渡される雇用保険受給資格者証に記載されている
軽減期間;離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
(例)離職日 2016.03.31
軽減期間 2016.04.01〜2018.03.31
離職日 2017.01.10
軽減期間 2017.02.01〜2018.03.31
離職日 2017.04.25
軽減期間 2017.05.01〜2019.03.31
■保険料以外で任意継続のメリットを確認する
手当金や埋葬料など自分に該当するメリットを確認しましょう。任意継続には国民健康保険とは異なる給付が設けられている場合があります。
■各々の手続き期限までに申請しましょう
任意継続は退職後20日以内に申請しないと資格を失います。原則2年間は加入出来ます。いつでも国民健康保険に切り替えられますが、任意継続の資格を失い戻ることは出来ません。
保険料の軽減・減免・免除申請は保険料を納付する前に済ませます。申請する前にすでに保険料を支払ってしまった月があっても各市区町村窓口で相談すれば考慮して頂けるかも知れません。諦めずに相談してみてください。制度はあっても知らなければ行動しなければ利用できない。何とかならないものでしょうかね。
2016年4月11日からブログを引っ越しました。下記リンクです。